大阪損害保険代理業協会 定款
第1章 総   則
(名   称)
第1条    この団体は、大阪損害保険代理業協会(以下「本会」という。)と称し、略称を「大阪代協」という。
  2. 英文では「Independent Insurance Agents of Osaka」と表示する。
(組   織)
第2条    本会は、社団法人日本損害保険代理業協会(以下「日本代協」という。)の都道府県単位の団体として組織する。
  2.  本部を大阪市に置き、本会の円滑な運営を図るため、理事会の決議に基づき支部を設け事業活動の基本単位とする。
  3.  支部に関する規則は別に定める。
(目   的)
第3条    本会は、日本代協の目的である損害保険の普及、保険契約者の利益保護、損害保険代理店の資質の向上、その業務の正常な運営の推進を分掌し、損害保険事業の健全な発展に寄与するとともに、地域社会に奉仕することを目的とする。
(事   業)
第4条  本会は、前条の目的を達成するため、次の事業を行なう。
     (1) 損害保険代理店に対する講習会、研究会、講演会等の開催
     (2) 損害保険代理店の制度、業務の改善進歩に関する調査研究
     (3) 損害保険代理店の制度、業務に関する関係諸機関への建議
     (4) 損害保険の普及に関する啓蒙、宣伝および防災運動
     (5) 会員相互の連絡提携を図るための会報等の発行
     (6) 地域における損害保険事業の諸問題に関する調査、研究、調整および具体的対応
     (7) 前各号に掲げるもののほか、本会の目的を達成するため必要と認めた事項

第2章 会   員
(会   員)
第5条    保険業法第276条の規定により登録された損害保険代理店で、日本代協に所定の加入申込書を提出し、日本代協の理事会で加入を承認されて日本代協の正会員となったもののうち、大阪府下に所在する損害保険会社に所属するものは、本会の会員となる。
(入会の手続)
第6条    会員は、本会所定の加入申込書を会長に提出し、入会の手続きをとる。
  2.  入会の際の会員の代表者は、会員である個人もしくは法人の代表者、または会員の役員および使用人として保険業法第302条により届出がなされた者でなければならない。
  3.  前項の代表者は、日本代協に届けられた者でなければならない。
(入会金および会費)
第7条    会員は、本会に入会したときに、総会の決議を経て別に定めるところにより、入会金を納めなければならない。
  2. 会員は、総会の決議を経て別に定めるところにより、会費を負担しなければならない。
(会員の権利義務)
第8条    会員は、本会の事業活動につき、その便宜を受ける権利を有するとともに、この定款および総会の決議に従う義務を有する。
(退   会)
第9条  会員は、次の各号の一に該当する場合には、退会するものとする。
     (1) 退会の届出
     (2) 会員となることのできる資格の喪失
     (3) 除名
  2.  会員は、前項第2号に該当することとなったときは、本会に通知しなければならない。
(戒告および除名)
第10条  会員が次の各号の一に該当する場合には、総会の決議によりこれに戒告を与え、または除名することができる。
     (1) 本会の名誉または信用を毀損したとき
     (2) 本会の目的に反し、または秩序を乱す行為があったとき
     (3) 会員としての義務の履行を怠ったとき
  2.  前項の規定により除名しようとするときは、その会員に総会において弁明の機会を与えなければならない。
  3.  第1項の規定にかかわらず、除名しようとするときは、日本代協の総会の決議を経なければならない。
(権利の喪失)
第11条  会員が退会したときは、その理由のいかんを問わず既納の入会金、会費および拠出金の返還請求その他本会に対する一切の権利を失う。
(会員名簿)
第12条  本会は、次の役員をおく。
  2.  会員名簿に記載される会員の代表者は、第6条第2項および第3項の規定により届けられた者とする。
  3.  会員は、名称、代表者または主たる事務所に変更があったときは、遅滞なく本会に届け出なければならない。
  4.  本会の会員に対する通知等は、会員名簿の記載によって発する。

第3章 役   員
(役   員)
第13条  本会は、次の役員をおく。
     (1) 理 事 30名以上70名以内
うち  会 長    1名
    副会長    2名 以上5名以内
    常任理事   5名以上15名以内
     (2) 監 事 3名以内
  2.  本会は、会務の運営上必要と認めたときは、理事のうち専務理事および常務理事各1名をおくことができる。
(役員の選任)
第14条  理事は、支部総会において支部ごとに選任する。
  2.  会長は、理事会において理事のうちから選任する。
  3.  副会長は、会長が理事会の承認を得て理事のうちから選任する。
  4.  会長は、会務の運営上必要と認めたときは、会員のうちから20名以内の理事および会員以外から2名以内の理事を理事会の承認を得て選任することができる。
  5.  常任理事および専務理事並びに常務理事は、会長が理事会の承認を得て理事のうちから選任する。
  6.  監事は、理事会において会員のうちから選任し、そのうち1名を常任幹事として会長が委嘱する。
(役員の職務および権限)
第15条  会長は、本会を代表し、会務を総括し、総会、理事会および常任理事会を招集し、理事会および常任理事会の議長となる。
  2.  副会長は、会長を補佐し、会長に事故ある時はその職務を代行する。
  3.  常任理事は、会長、副会長および専務理事並びに常務理事とともに常任理事会を組織する。
  4.  理事は、会長、副会長、常任理事および専務理事並びに常務理事とともに理事会を組織する。
  5.  専務理事並びに常務理事は、会長および副会長の指示を受けて事務局を運営し会務を処理する。
  6.  監事は、本会の業務の執行および財産状況を監査し、これを総会に報告する。
  7.  監事は、前項に定めるもののほか、理事会、常任理事会に出席し意見を述べることができる。
(役員の任期)
第16条  役員の任期は、4月1日に始まり翌々年の3月31日をもって終了する。 ただし、重任を妨げない。
  2.  役員は、任期終了後であっても、後任者の就任するまで引き続きその職務を行う。
  3.  役員は、病気その他やむを得ない理由のあるときは、理事会の承認を得て辞任することができる。
  4.  期の中途において就任した役員の任期は、その期の期初から就任した役員の任期に準ずる。

第4章 名誉会長・相談役および顧問
(名誉会長・相談役および顧問)
第17条  本会は、名誉会長1名並びに相談役および顧問若干名をおくことができる。
  2.  名誉会長、相談役および顧問は、総会、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
  3.  名誉会長、相談役および顧問は、総会、理事会および常任理事会に出席して意見を述べることができる。

第5章 総   会
(総会の種類と招集)
第18条  総会は、通常総会および臨時総会とする。
  2.  通常総会は、毎事業年度終了後2ヶ月以内に開催する。
  3.  臨時総会は、会長が必要と認めたとき、または会員の過半数の請求があったときに会長が招集する。
  4.  会長は、総会の開催日より少なくとも2週間前に、会議の目的である事項、日時および場所を記載した招集通知書を発して招集しなければならない。
(総会の議長)
第19条  総会の議長は、その総会において出席者のうちから選任する。
(総会の決議事項)
第20条  総会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を決議する。
     (1) 事業計画および収支予算
     (2) 事業報告および収支決算
     (3) 入会金、会費および拠出金の額
     (4) 前各号のほか、理事会が必要と認めた事項
(総会における表決権)
第21条  会員は、各1個の表決権を有する。
  2.  やむを得ない理由により総会に出席できない会員は、第18条第4項の規定によりあらかじめ通知のあった事項につき、書面または代理人によって表決権を行使することができる。
  3.  前項に規定する代理人は、本会の会員に限るものとし、総会ごとに委任状を提出しなければならない。
  4.  書面または代理人によって表決権を行使する会員は、総会の出席者とみなす。
  5.  白紙委任状による出席者の表決権は、議長に委任したものとする。
(総会の成立および決議)
第22条  総会は、会員の過半数の出席により成立し、その議事は出席者の過半数の同意をもってこれを決する。ただし、賛否同数のときは議長がこれを決する。
(総会の議事録)
第23条  総会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第6章 理 事 会
(理 事 会)
第24条  理事会は、この定款に別段の定めがあるもののほか、次の事項を審議決定する。
     (1) 総会の議決した事項の執行に関する事項
     (2) 総会に提出すべき議案に関する事項
     (3) 総会から委任された事項
     (4) 前各号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関し会長が必要と認めた事項
(理事会の成立および決議)
第25条  理事会は、その構成員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意を持ってこれを決する。ただし、賛否同数の時は議長がこれを決する。
(理事会の議事録)
第26条  理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第7章 常任理事会
(常任理事会)
第27条  常任理事会は、次の事項を審議決定する。
     (1) 理事会から委任された事項
     (2) 緊急の事項および常任理事会が必要と認めた事項
     (3) 前各号に掲げるもののほか、本会の会務の運営に関する事項
  2. 前項第1号および第2号の決定は、次の理事会において承認を得なければならない。
(常任理事会)
第28条  常任理事会は、その構成員の過半数の出席により成立し、その議事は、出席者の過半数の同意を持ってこれを決する。ただし、賛否同数の時は議長がこれを決する。
(常任理事会に議事録)
第29条  常任理事会の議事については、議事録を作成しなければならない。

第8章 委員会および事務局
(委 員 会)
第30条  本会は、第4条に規定する事業につき、特に専門的な調査審議または特定の事項の処理遂行に当てるため、理事会の決議により委員会を設置することができる。
  2.  委員会の設置および運営に関する規則は別に定める。
(事 務 局)
第31条  本会は、会務を処理するため事務局を設け、事務局長および職員をおくことができる。
  2.  事務局長および職員の任免は、理事会の同意を得て会長が行う。

第9章 資産および会計
(資   産)
第32条  本会の資産は、次の各号に掲げるものにより構成する。
     (1) 入会金
     (2) 会  費
     (3) 寄附金品
     (4) 資産から生ずる果実
     (5) 事業に伴う収入
     (6) 前各号以外の収入
(経   費)
第33条  本会の経費は、資産をもって支弁する。
(事業年度)
第34条  本会の事業年度は、毎年4月1日に始まり翌年3月31日をもって終了する。
(事業報告書等の作成)
第35条  会長は、毎事業年度の末日ごとに次の書類を作成しなければならない。
     (1) 事業報告書
     (2) 収支決算書
     (3) 財産目録
     (4) 貸借対照表
  2. 会長は、前項の書類を毎年通常総会の会日より3週間以上前に監事に提出して、監査を受けなければならない。
  3. 監事は、第1項の書類の提出を受けた日から1週間以内に監査し、かつ、その報告を会長に提出しなければならない。
(事業報告書等の承認)
第36条  会長は、前条第1項の書類を通常総会に提出して、その承認を得なければならない。

第10章 定款の変更および解散
(定款の変更)
第37条  この定款の変更は、会員の過半数が出席した総会において、その3分の2以上の同意を持ってこれ決する。
(解   散)
第38条  本会は、会員の3分の2以上が出席した総会において、その3分の2以上の同意を得たうえ、日本代協理事会の決議を経て解散することができる。
(残余財産の処分)
第39条  解散に伴う残余財産の処分方法は、前条の規定に準じてこれを決する。

第11章 補   則
(施行規則等)
第40条  本会は、この定款の運用を円滑にするため、定款に定めるもののほか、理事会の決議を経て施行に関する規則等を定めることができる。

附   則
(施行規則等)
 

 この定款は、昭和60年5月23日の通常総会の承認を得、かつ、日本代協理事会の承認を得た日から施行する。

  昭和37年4月 1日  制  定
  昭和54年5月15日  全文改訂
  昭和56年5月22日  一部改訂
  昭和57年5月21日  一部改訂
  昭和60年5月23日  全文改訂
  平成 2年5月24日  一部改訂
  平成 6年5月19日  一部改訂
  平成 8年5月16日  一部改訂